就業の最低年齢
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/21 06:16 UTC 版)
制定時の規定では、工場法施行の際10歳以上の者を引続き就業させる場合を除き、12歳未満の者を就業させることが禁止された(2条1項)。ただし、官庁の許可があれば10歳以上の者を就業させることができる例外規定が存在した(同条2項)。 大正12年改正により、最低年齢に関する規定が削除され、工業労働者最低年齢法の規定によるものとされた。同法では、原則として14歳未満の者の使用を禁止しており(同法2条)、この規定は工場法が適用されない工場についても適用された。
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