将校・同相当官とは? わかりやすく解説

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将校・同相当官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:21 UTC 版)

軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「将校・同相当官」の解説

1879年明治12年制定明治12年3月18日陸軍服装規則」において将校同相当官は、軍装に際して軍帽第二種帽考えられる)、軍衣軍袴白手套、下襟、飾緒参謀官及び伝令使のみ)および軍刀着用した。 ただし、軍袴については乗馬には短袴(たんこ、乗馬ズボン)を用いたまた、隊附徒歩本分将校は、戦時出征場合および平時であっても衛兵勤務及び行軍野営演習などの場合には背嚢負い外套背嚢上に付着し脚絆着用したまた、会計軍医馬医部の将校相当官は、軍装にあって軍刀代えて正剣を帯びた

※この「将校・同相当官」の解説は、「軍服 (大日本帝国陸軍)」の解説の一部です。
「将校・同相当官」を含む「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事については、「軍服 (大日本帝国陸軍)」の概要を参照ください。

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