将校・同相当官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 15:21 UTC 版)
「軍服 (大日本帝国陸軍)」の記事における「将校・同相当官」の解説
1879年(明治12年)制定、明治12年3月18日「陸軍服装規則」において将校同相当官は、軍装に際しては軍帽(第二種帽と考えられる)、軍衣、軍袴、白手套、下襟、飾緒(参謀官及び伝令使のみ)および軍刀を着用した。 ただし、軍袴については乗馬には短袴(たんこ、乗馬ズボン)を用いた。また、隊附徒歩本分の将校は、戦時出征の場合および平時であっても衛兵勤務及び行軍野営演習などの場合には背嚢を負い、外套を背嚢上に付着し、脚絆を着用した。また、会計・軍医・馬医部の将校相当官は、軍装にあっても軍刀に代えて正剣を帯びた。
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