官民データ活用推進基本法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 官民データ活用推進基本法の意味・解説 

官民データ活用推進基本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/25 08:40 UTC 版)

官民データ活用推進基本法

日本の法令
法令番号 平成28年法律第103号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2016年12月7日
公布 2016年12月14日
施行 2016年12月14日
関連法令 デジタル社会形成基本法サイバーセキュリティ基本法個人情報保護法番号法
条文リンク 官民データ活用推進基本法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

官民データ活用推進基本法(かんみんデータかつようすいしんきほんほう)は、2016年12月7日に成立した日本法律[1]

この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の日本が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用(官民データ活用)の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体および事業者の責務を明らかにし、ならびに官民データ活用推進基本計画の策定その他官民データ活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民が安全で安心して暮らせる社会および快適な生活環境の実現に寄与することを目的とする[2]

脚注

外部リンク


官民データ活用推進基本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 06:22 UTC 版)

オープンデータ」の記事における「官民データ活用推進基本法」の解説

官民データ活用推進により国民が安全で安心して暮らせ社会及び快適な生活環境実現寄与することを目的として、国、地方公共団体事業者保有する官民データ容易な利用等について2016年平成28年12月14日に官民データ活用推進基本法が公布施行された。

※この「官民データ活用推進基本法」の解説は、「オープンデータ」の解説の一部です。
「官民データ活用推進基本法」を含む「オープンデータ」の記事については、「オープンデータ」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「官民データ活用推進基本法」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「官民データ活用推進基本法」の関連用語

官民データ活用推進基本法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



官民データ活用推進基本法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの官民データ活用推進基本法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのオープンデータ (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS