官民データ活用推進基本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/25 08:40 UTC 版)
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官民データ活用推進基本法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成28年法律第103号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2016年12月7日 |
公布 | 2016年12月14日 |
施行 | 2016年12月14日 |
関連法令 | デジタル社会形成基本法、サイバーセキュリティ基本法、個人情報保護法、番号法 |
条文リンク | 官民データ活用推進基本法 - e-Gov法令検索 |
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官民データ活用推進基本法(かんみんデータかつようすいしんきほんほう)は、2016年12月7日に成立した日本の法律[1]。
この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の日本が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用(官民データ活用)の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体および事業者の責務を明らかにし、ならびに官民データ活用推進基本計画の策定その他官民データ活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民が安全で安心して暮らせる社会および快適な生活環境の実現に寄与することを目的とする[2]。
脚注
- ^ “官民データ活用推進基本法”. www.kantei.go.jp. 首相官邸. 2022年3月13日閲覧。
- ^ 官民データ活用推進基本法 - e-Gov法令検索
外部リンク
官民データ活用推進基本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 06:22 UTC 版)
「オープンデータ」の記事における「官民データ活用推進基本法」の解説
官民データ活用の推進により国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与することを目的として、国、地方公共団体、事業者が保有する官民データの容易な利用等について2016年(平成28年)12月14日に官民データ活用推進基本法が公布・施行された。
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