学校その他の教育機関による複製等
【条件】
ア 営利を目的とする教育機関でないこと
イ 授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身がコピーすること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 授業の中でコピーする本人が使用すること
エ 必要な限度内の部数であること
オ 既に公表されている著作物であること
カ その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ソフトウェアやドリルなど、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものを複製する場合等は対象外)
キ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)
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