学校その他の教育機関による送信
【条件】
ア 営利を目的とする教育機関でないこと
イ 「主会場」と「副会場」がある授業形態であること
(「放送大学」など、主会場がなく遠隔地への送信のみによって行われる授業は対象外)
ウ その教育機関で「授業を受ける者」のみへの送信であること
(「放送大学」など、登録された学生でなくても「誰でも視聴できる」ような場合は対象外)
エ 生で中継される授業を受信地点で「同時」に受ける者への送信であること
(「放送大学」など、「いったん録画された授業」を後日送信している場合は対象外)
オ 主会場での教材として、配布、提示、上演、演奏、上映、口述されている著作 物であること
カ 既に公表されている著作物であること
キ その著作物の種類や用途、送信の形態などから判断して、著作権者の利益を不 当に害しないこと(ソフトウェアやドリルなど、個々の学習者が購入することを 想定して販売されているものを送信すること、授業終了後も、その授業を受けていた学習者が利用できるような形で、著作物をホームページ等に掲載すること等は対象外)
ク 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)
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