婚前氏続称制度とは? わかりやすく解説

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婚前氏続称制度(2020年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)

夫婦別姓」の記事における「婚前氏続称制度(2020年)」の解説

2020年稲田朋美提唱した私案戸籍上は同一戸籍で、例え筆頭者は夫でも、妻は旧氏を使うと届け出れば戸籍明記して公的には旧氏のみを使い続けられるようにし、ファミリーネーム私的な場面で用いる。稲田2020年11月13日衆院法務委員会において提案した案では、3カ月以内届け出をすれば以前の氏を使えるようにする、とした。案では、民法戸籍法に以下の変更加える。 民法750条第2項前項規定により氏を改めた夫または妻は、婚姻の日から3か月以内戸籍法定めところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を称することができる」を新設戸籍法74条第2項民法7502項規定によって婚姻前の氏を称しようとする者は、婚姻年月日届書記載してその旨届けなければならない」を新設

※この「婚前氏続称制度(2020年)」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
「婚前氏続称制度(2020年)」を含む「夫婦別姓」の記事については、「夫婦別姓」の概要を参照ください。

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