奉幣使(幣帛供進使)と献幣使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 17:16 UTC 版)
「幣帛」の記事における「奉幣使(幣帛供進使)と献幣使」の解説
勅命により幣帛を奉献することを「奉幣」(ほうべい、ほうへい)といい、そのために遣わされる者を「奉幣使」(明治以降は「幣帛供進使」)という。いわゆる「奉幣使」を「幣帛供進使」と称したのは、明治44年4月29日勅令130号官国幣社以下神社幣帛供進使服制および9月11日内務省訓令第479号が初めてである。明治39年(1906年)4月、府県以下神社に対しても例祭、祈年祭、新嘗祭の3祭に幣帛供進をし得る規程を設けられたが、この使をもまた同じく「幣帛供進使」と称した。一方、神社本庁から各神社に幣帛を奉献するための使いは「献幣使」という。
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