貧困ビジネス規制条例
(大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 12:40 UTC 版)
貧困ビジネス規制条例(ひんこんびじねすきせいじょうれい)とは、生活保護ビジネスを規制するための日本の条例[1][2]。
- 1 貧困ビジネス規制条例とは
- 2 貧困ビジネス規制条例の概要
大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例
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「貧困ビジネス規制条例」の記事における「大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例」の解説
生活保護受給者に住居と食事などの生活サービスを一体で提供する業者に対し、サービス内容を大阪府に届け出させ、行政による監視を強化することを目的としている。住居については1ヶ月前から、生活サービスはいつでも解約可能とし、違反業者には大阪府知事が勧告や命令ができ、命令に従わなければ6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金を課すことが規定されている。
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