大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例とは? わかりやすく解説

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貧困ビジネス規制条例

(大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 12:40 UTC 版)

貧困ビジネス規制条例(ひんこんびじねすきせいじょうれい)とは、生活保護ビジネスを規制するための日本の条例[1][2]


  1. ^ a b 貧困ビジネス規制条例可決 大阪府、届け出制で罰則つき 朝日新聞 2010年10月27日
  2. ^ a b 貧困ビジネス規制条例が成立 埼玉県 日本経済新聞 2013年3月28日
  3. ^ 「貧困ビジネス」を規制 大阪、全国初の条例成立共同通信 2010年10月28日
  4. ^ a b c 貧困ビジネス:規制条例、埼玉県で成立…全国初 毎日新聞 2013年3月27日
  5. ^ さいたま市・川越市・越谷市は埼玉県とは別に条例を作成している。


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大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 12:40 UTC 版)

貧困ビジネス規制条例」の記事における「大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例」の解説

生活保護受給者住居食事などの生活サービスを一体で提供する業者対しサービス内容大阪府届け出させ、行政による監視強化することを目的としている。住居については1ヶ月前から、生活サービスはいつでも解約可能とし、違反業者には大阪府知事勧告命令ができ、命令に従わなければ6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金課すことが規定されている。

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「大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例」を含む「貧困ビジネス規制条例」の記事については、「貧困ビジネス規制条例」の概要を参照ください。

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