報道の自由及び取材の自由とは? わかりやすく解説

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報道の自由及び取材の自由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:42 UTC 版)

表現の自由」の記事における「報道の自由及び取材の自由」の解説

現代社会において国民が必要とする情報の相当部分は報道機関報道によって伝達される日本最高裁博多駅テレビフィルム提出命令事件最大決昭和44年11月26日刑集2311号1490頁)において、報道の自由について「報道機関報道は、民主主義社会において、国民国政関与するにつき、重要な判断資料提供し国民の「知る権利」に奉仕するのである。したがって思想表明の自由とならんで事実報道の自由は、表現の自由規定した憲法二一条保障のもとにあることはいうまでもない。」とし、取材の自由についても「報道機関報道正し内容をもつためには、報道の自由とともに報道のための取材の自由も、憲法二一条精神照らし、十分尊重に値いするものといなければならない。」と判示した。 「報道の自由」も参照

※この「報道の自由及び取材の自由」の解説は、「表現の自由」の解説の一部です。
「報道の自由及び取材の自由」を含む「表現の自由」の記事については、「表現の自由」の概要を参照ください。

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