地下道の管理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/02 01:54 UTC 版)
日本の公道の地下を利用して作られた地下道は、道路法上の道路管理者によって道路として管理される。そのため通行の妨げとなるような店舗や設置物は原則として認められず、例外的に道路管理者から道路占用許可を得た場合にのみ認められる(工事などやむをえない場合にしか認められず、ガスを扱うような飲食店などの常設は地下防災上の観点から概ね許可されない。詳しくは静岡駅前地下街爆発事故、天六ガス爆発事故参照)。また、広告についても道路標識以外の掲出物については道路管理者の許可が必要とされる。なお、商用の道路占用の場合には道路管理者は必要に応じて道路占用料の徴収が認められている。したがって、日本の地下道でいわゆる地下街として発展しているのは多くは私有地の地下にある準地下道の場合が多い。 河川の下を通る地下道は河川管理者によって管理され、概ね道路と同様の使用制限と河川占用料の支払が生ずる場合がある。
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