国会議員の未納
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 00:09 UTC 版)
詳細は「政治家の年金未納問題」を参照 国民年金が創設された1961年当時は、国会議員は適用除外とされ加入できなかった。その後、1980年に議員年金の改正により任意加入となり、1986年に基礎年金制度が導入されて強制加入となった。したがって、国会議員は1961年4月1日から1986年3月31日までの期間は、強制加入者ではないため年金未納期間にはならない。 2004年の国会期間中に、3人の国務大臣の年金未納が発覚したことに始まった政治家の年金未納問題では、110人を超える議員に未納期間があったことが明らかになった。これは、主として法改正や種別変更により国民年金への加入義務が生じていながら、本人届出による切替手続きを行っていなかった(未加入)ため、納付書が届かずに納付できなかったことが原因である。この問題は、政治不信とともに年金不信を加速しただけでなく、年金運営事業である社会保険庁の収納体制や個人情報の管理が徹底していなかったことをも浮き彫りにした。
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