国会議員の起用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/28 23:39 UTC 版)
外務公務員法第8条第5項により「特派大使」「政府代表」「全権委員」「政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員」については、国会議員から起用することもできる。ただし、公職選挙法等における国会議員の被選挙権を有して国会議員になったとしても、外務公務員の欠格条項に該当する者は外務公務員になることができない。
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