国会議員の起用とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 国会議員の起用の意味・解説 

国会議員の起用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/28 23:39 UTC 版)

外務公務員」の記事における「国会議員の起用」の解説

外務公務員法第8条第5項により「特派大使」「政府代表」「全権委員」「政府代表又は全権委員代理並びに特派大使政府代表又は全権委員顧問及び随員」については、国会議員から起用するともできる。ただし、公職選挙法等における国会議員被選挙権有して国会議員になったとしても、外務公務員欠格条項該当する者は外務公務員になることができない

※この「国会議員の起用」の解説は、「外務公務員」の解説の一部です。
「国会議員の起用」を含む「外務公務員」の記事については、「外務公務員」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「国会議員の起用」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国会議員の起用」の関連用語

国会議員の起用のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国会議員の起用のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの外務公務員 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS