固定資産税との相違点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/10/26 12:27 UTC 版)
「国有資産等所在市町村交付金」の記事における「固定資産税との相違点」の解説
固定資産税では基準日が課税年の1月1日現在となっているのに対し、市町村交付金は前年3月31日現在となっている。 固定資産税では条例で税率を変更可能だが、市町村交付金については1.4%から変更できない。 固定資産税のように免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)はなく、少額でも交付される。 固定資産税でいう評価替えは3年に一度行われるが、国が交付する市町村交付金は国有財産法施行令第23条により毎年改定される(平成23年8月30日の改正から施行しており、それ以前は5年に一度)。また、都道府県等地方公共団体が交付する市町村交付金はその条例、規則等に従う。 市町村交付金でも住宅用地の特例が存在するが、固定資産税での乗率(三分の一、六分の一)の他に五分の二の乗率が存在する。 市町村交付金では固定資産税のように納期が期別に分かれておらず、市町村は請求書を毎年4月30日までに送付し、省庁等は6月30日までに交付する。
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