営業特金
運用方法や運用先を委託者が特定できる金銭信託である特定金銭信託(通称「特金」)のなかでも、株式・債券投資に運用を限定したもの。
営業特金は、企業が直接証券会社に信託する場合もありますが、多くは信託銀行が信託を受けた有価証券を証券会社の社員に一任して運用する特金です。信託銀行は信託財産の運用を任されますが、彼らは顧客の損得にかかわらず所定利率の信託手数料を受け取ります。これに対し、証券会社は信託財産を丸投げされますが、自己の手数料も稼ぎつつ一定の運用益を上げなくてはなりません。それによる焦りが運用失敗を生み、大きな損を生むこともあります。ひところ問題化した損失補填は、主に営業特金における運用損を埋め合わせるために行われていた手続きです。
営業特金は、企業が直接証券会社に信託する場合もありますが、多くは信託銀行が信託を受けた有価証券を証券会社の社員に一任して運用する特金です。信託銀行は信託財産の運用を任されますが、彼らは顧客の損得にかかわらず所定利率の信託手数料を受け取ります。これに対し、証券会社は信託財産を丸投げされますが、自己の手数料も稼ぎつつ一定の運用益を上げなくてはなりません。それによる焦りが運用失敗を生み、大きな損を生むこともあります。ひところ問題化した損失補填は、主に営業特金における運用損を埋め合わせるために行われていた手続きです。
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