営業キロ・運賃計算キロの起終点駅に関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 08:26 UTC 版)
「東京山手線内」の記事における「営業キロ・運賃計算キロの起終点駅に関する特例」の解説
東京山手線内にある駅と、中心駅(以下「東京駅」という)から片道の営業キロが100kmを超え200km以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点または終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する(以下「本特例」という)。 東京近郊区間内では、東京駅からの経路が最短でない経路のうち営業キロが100km超となる経路の運賃について、東京駅からの最短経路の営業キロが100km以下になる場合は、本特例を適用しないで運賃を計算することができる。 本特例が適用される乗車券では東京山手線内のいずれの駅での乗車・下車も可能である。ただし、東京山手線内での途中下車はできない。 東京駅からの営業キロが200kmを超える場合には、本特例より広範な規定である東京都区内の規定を適用する。 本特例が適用される乗車券で東京山手線外の駅まで乗り越す場合は、下車駅から最も近い東京山手線内の駅からの運賃を収受する。逆に、東京山手線外から本特例が適用される乗車券に接続する乗車券を購入する場合は、東京山手線内で発駅から最も近い駅までの乗車券を購入すればよい。 なお、新幹線回数券などの特別企画乗車券においては、利便性を考慮して、東京駅から100km以下の近距離区間であっても本特例と同様の制度を適用している場合がある。そのため、区間によっては、通常の乗車券ではあり得ない券面表示になることもある。 新幹線特化の企画乗車券(エクスプレス予約・新幹線eチケット・タッチでGo!新幹線)は新幹線駅の単駅指定となる為当制度が利用できない。 SuicaのSFで乗車する場合は、ICカード乗車券取扱規則第29条の規定により本特例が適用される。
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