営業キロの例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 16:05 UTC 版)
新幹線回数券や“早特きっぷ”類などのトクトクきっぷは、利便性を考慮して、中心駅から200km以下の区間であっても100km超の中距離区間であれば、特定都区市内制度を適用している場合がある。 そのため、設定区間によっては通常の乗車券ではあり得ない券面表示になることもある。以下にその該当例を列挙する。 「名古屋(市内)⇔新大阪(市内)」(名古屋・大阪間190.4km) 「仙台(市内)⇔盛岡」(仙台・盛岡間183.5km) 「新宿(都区内)⇔“甲府 - 竜王”」(東京・甲府間134.1km) 「新横浜(市内)⇔“新富士 - 静岡”」(横浜・新富士間:経由新横浜125.3km) 「東京(都区内)⇔安中榛名」(東京・安中榛名間123.5km) 「東京(都区内)⇔宇都宮」(東京・宇都宮間109.5km) 「東京(都区内)⇔“高崎 - 前橋”」(東京・高崎間105.0km) 「上野(都区内)⇔“友部 - 勝田”」(東京・友部間104.6km) 「東京(都区内)⇔“熱海 - 静岡”」(東京・熱海間104.6km)
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