商法会社法における引当金とは? わかりやすく解説

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(参考)商法・会社法における引当金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 05:53 UTC 版)

引当金」の記事における「(参考)商法・会社法における引当金」の解説

かつては旧商法施行規則43条において「特定の支出又は損失備えるための引当金は、その営業年度費用又は損失とすることを相当とする額に限り貸借対照表負債の部計上することができる。」と規定されており、旧商法と旧証券取引法での引当金範囲差異生じていた。しかし、2006年商法全面的に改正された際に、引当金に関する規定がほとんど見られなくなった(b:会社計算規則75条・77条に一部残る)。つまり、会社法においても金融商品取引法同様の会計処理準拠して処理されるべきであるとされた。

※この「(参考)商法・会社法における引当金」の解説は、「引当金」の解説の一部です。
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