(参考)商法・会社法における引当金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 05:53 UTC 版)
「引当金」の記事における「(参考)商法・会社法における引当金」の解説
かつては、旧商法施行規則43条において「特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。」と規定されており、旧商法と旧証券取引法での引当金の範囲に差異が生じていた。しかし、2006年に商法が全面的に改正された際に、引当金に関する規定がほとんど見られなくなった(b:会社計算規則第75条・77条に一部残る)。つまり、会社法においても金融商品取引法と同様の会計処理に準拠して処理されるべきであるとされた。
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