商号についてとは? わかりやすく解説

商号について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 15:16 UTC 版)

整理回収機構」の記事における「商号について」の解説

銀行は、銀行法昭和56年法律59号)第6条第1項規定により「商号中に銀行という文字使用しなければならない」こととなっていて、また、債権回収会社は、債権管理回収業に関する特別措置法平成10年法律126号第13条第1項規定により「商号中に債権回収という文字用いなければならない」こととなっているが、整理回収機構は、預金保険法一部改正する法律平成10年法律133号)附則第11条第1項規定により「商号中に銀行という文字使用することを要しない」こととなっていて、また、同条第12項の規定により「商号中に債権回収という文字使用することを要しない」こととなっている。

※この「商号について」の解説は、「整理回収機構」の解説の一部です。
「商号について」を含む「整理回収機構」の記事については、「整理回収機構」の概要を参照ください。

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