商号について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/18 15:16 UTC 版)
銀行は、銀行法(昭和56年法律第59号)第6条第1項の規定により「商号中に銀行という文字を使用しなければならない」こととなっていて、また、債権回収会社は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第13条第1項の規定により「商号中に債権回収という文字を用いなければならない」こととなっているが、整理回収機構は、預金保険法の一部を改正する法律(平成10年法律第133号)附則第11条第1項の規定により「商号中に銀行という文字を使用することを要しない」こととなっていて、また、同条第12項の規定により「商号中に債権回収という文字を使用することを要しない」こととなっている。
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