台帳記載事項の証明書の交付とは? わかりやすく解説

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台帳記載事項の証明書の交付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/28 03:07 UTC 版)

固定資産課税台帳」の記事における「台帳記載事項の証明書の交付」の解説

市町村長は、固定資産税納税義務者賦課期日後に当該固定資産所有者となった者、賃借権者、破産管財人保全管理人民事訴訟時の訴訟物の価格の証明を必要とする者等、地方税法施行令52条の15及び地方税法施行規則第12条の5で定める者の請求があったときは、台帳記載されている事項のうち、地方税法施行令52条の15定め内容について証明書交付しなければならない。 この場合賃借権者、民事訴訟時の訴訟物の価格の証明を必要とする者等については、その相手側の財産捜索があるものと解釈できるものではなく対象となる固定資産地番家屋番号等を特定して賃貸借契約書の写や訴状の写等を添付して請求することとなる。

※この「台帳記載事項の証明書の交付」の解説は、「固定資産課税台帳」の解説の一部です。
「台帳記載事項の証明書の交付」を含む「固定資産課税台帳」の記事については、「固定資産課税台帳」の概要を参照ください。

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