台帳記載事項の証明書の交付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/28 03:07 UTC 版)
「固定資産課税台帳」の記事における「台帳記載事項の証明書の交付」の解説
市町村長は、固定資産税の納税義務者、賦課期日後に当該固定資産の所有者となった者、賃借権者、破産管財人、保全管理人、民事訴訟時の訴訟物の価格の証明を必要とする者等、地方税法施行令第52条の15及び地方税法施行規則第12条の5で定める者の請求があったときは、台帳に記載されている事項のうち、地方税法施行令第52条の15で定める内容について、証明書を交付しなければならない。 この場合、賃借権者、民事訴訟時の訴訟物の価格の証明を必要とする者等については、その相手側の財産の捜索権があるものと解釈できるものではなく、対象となる固定資産の地番、家屋番号等を特定して、賃貸借契約書の写や訴状の写等を添付して請求することとなる。
※この「台帳記載事項の証明書の交付」の解説は、「固定資産課税台帳」の解説の一部です。
「台帳記載事項の証明書の交付」を含む「固定資産課税台帳」の記事については、「固定資産課税台帳」の概要を参照ください。
- 台帳記載事項の証明書の交付のページへのリンク