古冠の廃止とは? わかりやすく解説

古冠の廃止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/12 10:18 UTC 版)

七色十三階冠」の記事における「古冠の廃止」の解説

『日本書紀』によれば大化4年648年)に古冠が廃止されたが、左右大臣はなお古冠を着けた。この古冠は冠位十二階制のもので、新しい冠の着用、または着用準備としての措置推定される大臣が古冠のままだった理由としては、両人新冠位制に含められるのを嫌ったためとされる大臣冠位十二階の外にあった時代には、大臣地位功績による昇進対象外にあり、世襲されることを意味していた。蘇我蝦夷入鹿の跡を襲った蘇我倉山田石川麻呂阿倍内麻呂両人は、自らの大臣位もそのようなものと了解していたため、新冠位制を拒否したと言われる。 なお古冠を着けたという記述から拒否の意を読み取らず十二階制の外にあった大臣の紫冠がそのまま新し大紫小紫の紫冠に引き継がれたために取り替えなかったことを記したのだとする説もある。

※この「古冠の廃止」の解説は、「七色十三階冠」の解説の一部です。
「古冠の廃止」を含む「七色十三階冠」の記事については、「七色十三階冠」の概要を参照ください。

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