受継とは? わかりやすく解説

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受継

当事者死亡や、訴訟能力喪失等の事由により審査審判中断され場合に、法定条件を満たす新たな者が、その中断され手続続行させるための手続(民事訴訟法124129条)。特許法第24条において準用する民事訴訟法128条の規定により、受継の申立てがあった場合は、特許庁長官又は審判官は、職権調査行い理由がないと認めるときは、決定でその申立て却下しなければならない。ただし、特許法第22条実用新案法意匠法商標法準用)の規定により、決定査定又は審決謄本送達後に中断した手続の受継の申立てについては、特許庁長官又は審判官が受継を許すかどうか決定をすることとなる。また、受継をすべき者が、受継を怠ったときは、特許庁長官又は審判官は、相当の期間を指定して受継を命じなければならない特許法第23条実用新案法意匠法商標法において準用。))。



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