原子力防災管理者
原子力防災管理者は、当該原子力事業所の原子力防災業務を統括・管理する最高責任者である。原子力災害対策特別措置法第9条では、原子力事業者は、事業所ごとに原子力防災管理者を選任するよう義務づけている。 原子力防災管理者は、特定事象の発生を覚知した場合、直ちに主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に、その旨を通報しなければならない。また、事業所外運搬の場合は、主務大臣、発生場所を管轄する知事及び市町村長に通報しなければならない。 また、原子力防災管理者は、当該原子力事業所の原子力防災組織を統括・管理し、原子力防災要員の呼集、応急措置の実施、放射線防護器具・非常用通信その他の資機材の配置と保守点検、原子力防災訓練、原子力防災要員に対する防災教育などの職務がある。
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