医師の指示下で行う医行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:14 UTC 版)
日本の看護師は、保健師助産師看護師法(保助看法)で定められた「療養上の世話」「診療の補助」を業として行う者である。看護師が医師の指示下で行う医行為(医療行為)は「診療の補助」として行われる。看護師の業の範囲を超える医行為(医療行為)は、医師の指示があったとしてもできない。 2012年、厚生労働省のワーキンググループにおいて厚生労働省担当者は「看護師以外の医療関係職種が医行為を実施できる根拠は、それぞれの資格法の中で保助看法の規定にかかわらず診療の補助として何々を行うことができるという旨の規定で、その部分が他職種もできるようになっております」と説明している。 2014年、日本学術会議連携会員で兵庫県立大学看護学部学部長の内布敦子は「医業は医師法によって医師の業務独占として位置づけられている。看護師は医業を行うことはできないが医師の指示のもとに診療補助行為を行う。」と述べている。
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