医師の指示下で行う医行為とは? わかりやすく解説

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医師の指示下で行う医行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:14 UTC 版)

医業」の記事における「医師の指示下で行う医行為」の解説

日本の看護師は、保健師助産師看護師法保助看法)で定められた「療養上の世話」「診療補助」を業として行う者である。看護師が医師の指示下で行う医行為(医療行為)は「診療補助」として行われる看護師の業の範囲超える医行為医療行為)は、医師指示があったとしてもできない2012年厚生労働省ワーキンググループにおいて厚生労働省担当者は「看護師以外の医療関係職種医行為実施できる根拠は、それぞれの資格法の中で保助看法規定かかわらず診療補助として何々を行うことができるという旨の規定で、その部分が他職種もできるようになっております」と説明している。 2014年日本学術会議連携会員兵庫県立大学看護学部学部長内布敦子は「医業医師法によって医師業務独占として位置づけられている。看護師医業を行うことはできない医師指示のもとに診療補助行為を行う。」と述べている。

※この「医師の指示下で行う医行為」の解説は、「医業」の解説の一部です。
「医師の指示下で行う医行為」を含む「医業」の記事については、「医業」の概要を参照ください。

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