助命嘆願と特例恩赦とは? わかりやすく解説

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助命嘆願と特例恩赦

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 01:48 UTC 版)

岐阜事件」の記事における「助命嘆願と特例恩赦」の解説

岐阜事件後、6月26日から岐阜重罪裁判所裁判を受ける。板垣退助自身相原尚褧対す助命嘆願書提出相原極刑避けられ無期懲役となる。明治22年(1889年)『大日本帝国憲法発布による恩赦に関しては、当初は「相原尚褧国事犯ではない」とされ「恩赦」の規定外の扱いであった。これは、相原暗殺企てた当時板垣退助参議(公職)を辞し民間にあったため、単なる民間人対す殺害未遂」として裁かれた為である。しかし、自由民権運動逮捕者国事犯として恩赦対象となり、また、板垣相原刺された際、明治天皇自らが「板垣国家元勲なり」と、勅使差し向け見舞われた事などを挙げれば、「民間人対す殺害未遂」ではあるが「国事犯としての要素勘案すべき問題生じ恩赦歎願書が奉呈され、恩赦対象となったのである

※この「助命嘆願と特例恩赦」の解説は、「岐阜事件」の解説の一部です。
「助命嘆願と特例恩赦」を含む「岐阜事件」の記事については、「岐阜事件」の概要を参照ください。

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