助命嘆願と特例恩赦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 01:48 UTC 版)
岐阜事件後、6月26日から岐阜重罪裁判所で裁判を受ける。板垣退助自身が相原尚褧に対する助命嘆願書を提出、相原は極刑を避けられて無期懲役となる。明治22年(1889年)『大日本帝国憲法』発布による恩赦に関しては、当初は「相原尚褧は国事犯ではない」とされ「恩赦」の規定外の扱いであった。これは、相原が暗殺を企てた当時、板垣退助は参議(公職)を辞し民間にあったため、単なる「民間人に対する殺害未遂」として裁かれた為である。しかし、自由民権運動の逮捕者が国事犯として恩赦の対象となり、また、板垣が相原に刺された際、明治天皇自らが「板垣は国家の元勲なり」と、勅使を差し向け見舞われた事などを挙げれば、「民間人に対する殺害未遂」ではあるが「国事犯」としての要素を勘案すべき問題が生じ、恩赦歎願書が奉呈され、恩赦の対象となったのである。
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