割賦購入あっせんの方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/02 19:54 UTC 版)
割賦購入あっせんは、通商産業省(当時。現・経済産業省)のいわゆる「34年通達」により商売を規制された信販会社が、通達規制の対象にならない手法として新たに編み出したという側面をもつ。以下に概略を記す。 個品割賦購入あっせん(個別信用購入あっせん) 信販会社等が不特定多数の消費者に対し、商品の購入ごとに信用審査を行い、立替払いの可否を判断する。1963年、日本信販が導入した。次々商法の際に一部の信販会社の審査が甘いことが問題視され、割賦販売法で新たに規制されることとなった。法改正後の名称は個別信用購入あっせんとなる。 総合割賦購入あっせん(いわゆるクレジットカード。包括信用購入あっせん) 信販会社等が不特定多数の消費者に対し、あらかじめ信用調査を行い、カード会員加入の可否を判断する。カード会員になれば、限度額の範囲内で自由に商品を購入できる。割賦販売法改正後の名称は、包括信用購入あっせんとなる
※この「割賦購入あっせんの方式」の解説は、「販売信用」の解説の一部です。
「割賦購入あっせんの方式」を含む「販売信用」の記事については、「販売信用」の概要を参照ください。
- 割賦購入あっせんの方式のページへのリンク