割賦購入あっせんの方式とは? わかりやすく解説

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割賦購入あっせんの方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/02 19:54 UTC 版)

販売信用」の記事における「割賦購入あっせんの方式」の解説

割賦購入あっせんは、通商産業省当時。現・経済産業省)のいわゆる34年通達」により商売規制され信販会社が、通達規制の対象ならない手法として新たに編み出したという側面をもつ。以下に概略を記す。 個品割賦購入あっせん個別信用購入あっせん信販会社等が不特定多数消費者対し商品の購入ごとに信用審査行い立替払い可否判断する1963年日本信販導入した次々商法の際に一部信販会社審査が甘いことが問題視され割賦販売法新たに規制されることとなった法改正後の名称は個別信用購入あっせんとなる。 総合割賦購入あっせんいわゆるクレジットカード包括信用購入あっせん信販会社等が不特定多数消費者対し、あらかじめ信用調査行いカード会員加入可否判断するカード会員になれば、限度額範囲内自由に商品購入できる割賦販売法改正後の名称は、包括信用購入あっせんとなる

※この「割賦購入あっせんの方式」の解説は、「販売信用」の解説の一部です。
「割賦購入あっせんの方式」を含む「販売信用」の記事については、「販売信用」の概要を参照ください。

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