こひん‐かっぷこうにゅうあっせん〔‐カツプコウニフアツセン〕【個品割賦購入×斡旋】
個品割賦購入あっせん(個別信用購入あっせん)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/02 19:54 UTC 版)
「販売信用」の記事における「個品割賦購入あっせん(個別信用購入あっせん)」の解説
信販会社等が不特定多数の消費者に対し、商品の購入ごとに信用審査を行い、立替払いの可否を判断する。1963年、日本信販が導入した。次々商法の際に一部の信販会社の審査が甘いことが問題視され、割賦販売法で新たに規制されることとなった。法改正後の名称は個別信用購入あっせんとなる。
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