前払金支払
【英】: advance payment
共同作業協定においてオペレーターは作業を開始する前に所要支出額の見積書を付して他の参加者にその負担分の前払を要求することができる。これを前払金という。 支払われた前払金は作業実施後精算される。また、協定によっては作業実施後支払を要求するものと定めている場合もある。前払金の支払を定めた条項の一例を示すと次のとおりである。 「オペレーターは他の協定当事者に 30 日以内の期間に関する作業に必要とされる資金の見積りを提示して、他の協定当事者にその比例負担分を前払いすることを要求できる。この見積りの提示を受けてから 15 日以内、あるいは対象となる作業期間の開始日のいずれか遅い方の日まで、他の協定当事者はその比例部分を支払うものとする。この前払に関する期間の開始後 90 日後に、その金額は実際に支出された額に基づき調整されるものとする。もし、いずれかの当事者が期間内に前払金の支払をしない場合には、その未払金額には最初の 6 カ月間に関しては年 6 %の利子を、その後は支払がなされるまで年 10 %の利子を加算されるものとする」。また石油会社と産油国との間のサ-ビス・タイプの探鉱・開発協定では、通常会社側が探鉱費をすべて負担し、開発生産段階には産油国国営会社が 50 %のシェアで参加することになっている例が多いが、産油国の参加シェア分に相当する探鉱費は産油国側が参加した後に会社側に返済されることが多い。この場合、会社側が負担した産油国参加シェア分の探鉱費を普通、アドバンス(立替金)と呼ぶ。 |

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