利子割・配当割・株式等譲渡所得割・退職所得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/24 14:54 UTC 版)
「特別徴収」の記事における「利子割・配当割・株式等譲渡所得割・退職所得」の解説
利子等・配当等・源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等・退職所得については、源泉徴収方式による特別徴収が行われている。これらは退職所得を除き確定申告等により還付を受けることが可能であるが、申告することを選択した場合(申告不要の部分については申告しないこともできる)には、国民健康保険税(料)や介護保険料にも所得として反映されてくる(申告不要の部分については申告しない限り反映されない)のでこれらも考慮の上で申告をするか否かを判断する必要がある。なお、法人に対する利子割は2016年1月以後廃止(配当割は対象外)。
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