出来高払制の保障給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)
(出来高払制の保障給) 第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 第27条は固定給の無い「完全出来高払制」を禁止している。第27条は、労働者の責にもとづかない事由によって、実収賃金が低下することを防ぐ主旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるようにしなければならない。第27条の趣旨は全額請負給に対しての保障給のみならず一部請負給についても基本給を別として、その請負給について保障すべきものであるが、賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額中の大半(おおむね60%以上)を占めている場合には、第27条でいう「請負制で使用する」に該当しない(昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号)。労働者が労働しない場合(使用者の責に帰すべき事由によらない休業の場合)には、出来高払制と否とを問わず第27条の保障給を支払う義務はない(昭和23年11月11日基発1639号)。
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