出会い系サイト規制法
別名:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
出会い系サイト規制法とは、2003年に施行された出会い系サイトを通じた児童買春などの犯罪を防止するための法律である。
2003年に施行された出会い系規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交相手や金銭目的の異性交際の相手方となるよう誘引する行為を禁止し、これに抵触した者に対して6ヶ月以下の懲役あるいは100万円以下の罰金を科すことを定めている。
出会い系サイト規制法は、出会い系サイト側に起因する犯罪を防止するため、2008年に一部が改正された。これにより、出会い系サイト運営者は公安員会への届出義務と、利用者が児童でないことの確認義務が定められた。
参照リンク
出会い系サイト規制法の解説 - (警察庁:あぶない!出会い系サイト)
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