再築と法定地上権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)
建物の存在する土地に抵当権設定後、建物が改築・再築された場合にも法定地上権は成立する(大判昭10・8・10民集14巻1549頁)。 判例によれば同一人が所有する土地・建物に抵当権が設定された後、建物が滅失したため第三者(この事例では妻)が建物を再築した場合にも法定地上権が成立するとするが、行き過ぎた解釈であるとしてこれに否定的な見解がある。 土地抵当権設定当時、地上の非堅固建物が取り壊されて近い将来に堅固建物の再築が予定され、抵当権者が土地がそれを前提に土地の担保評価を算定していた場合は、抵当権の利益を害しない特段の事情があり、堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立が認められる(最判昭52・10・11民集31巻6号785頁)。
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