再築と法定地上権とは? わかりやすく解説

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再築と法定地上権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)

法定地上権」の記事における「再築と法定地上権」の解説

建物存在する土地抵当権設定後、建物改築再築された場合にも法定地上権成立する大判10・810民集14巻1549頁)。 判例によれば同一人が所有する土地・建物抵当権設定された後、建物滅失したため第三者(この事例では妻)が建物再築した場合にも法定地上権成立するとするが、行き過ぎた解釈であるとしてこれに否定的な見解がある。 土地抵当権設定当時地上の非堅固建物取り壊され近い将来堅固建物再築予定され抵当権者が土地がそれを前提土地担保評価算定していた場合は、抵当権利益害しない特段事情があり、堅固建物所有目的とする法定地上権成立認められる(最判昭5210・11民集31巻6号785頁)。

※この「再築と法定地上権」の解説は、「法定地上権」の解説の一部です。
「再築と法定地上権」を含む「法定地上権」の記事については、「法定地上権」の概要を参照ください。

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