保護職工の就業制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/21 06:16 UTC 版)
「工場法 (日本)」の記事における「保護職工の就業制限」の解説
制定時の規定では、15歳未満の者と女子(保護職工)について、1日12時間を超える就業(3条)、午後10時から4時までの深夜業(4条)及び危険・有害な業務への就業(9条)が禁止された。また、休日と休憩時間についても法定された(7条)。 ただし、深夜業の禁止については、繊維業界からの猛反対を受け、法律施行から15年間は2組交替制での昼夜作業が認められる猶予規定が置かれる等(5条)、内容的には不徹底であった。 これらの規定は、大正12年改正により、保護職工とされる年少者の範囲が「16歳未満」に変更され、就業時間の「12時間」が「11時間」に変更されたほか、15年の猶予期間が2年短縮された。 12条では、主務大臣が産婦(大正12年改正により「産前産後若しくは生児保育中の女」に変更)の就業制限の規定を制定することができるとされていた。
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