作手、領主との請負関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 03:26 UTC 版)
中世ヨーロッパの農奴は耕作した土地の耕作権および相続権を持ち、移動・職業の自由を金銭的に購入することができたが、中世日本の作手には耕作権、専有権しかないとの従来からの通説と、領主の持つ上級所有権に対して不文律的な下級所有権が一部にあったとの異説が混在する。 前者の通説では、移動や職業選択が制限され耕作権しかもたない百姓は中世ヨーロッパの農奴と比較されてきた。 後者の異説では不文律的な下級所有権を持つとされる一部の本百姓は自由権と土地所有権が成文法で保障された中世ヨーロッパの独立自営農民との対比が試みられてきたが、水呑百姓、下人の隷属的な請負関係には影響しない。 作手は有期耕作権、永作手は永代耕作権として区別する見解が有力であるが、一部に同一とする見方もある。土地の耕作権、占有権は売買が出来たが、寛永20年(1643年)に江戸幕府によって出された田畠永代売買禁止令によって禁止された。
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