伝令法とは? わかりやすく解説

伝令法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/16 00:55 UTC 版)

伝令法(でんれいほう)とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第101条第2項[† 1][1]に基づき、列車の存在する閉塞区間に別の列車を運転させる方法である。伝令法は単線複線に関係なく施行される。伝令法によって故障列車を救援する列車は救援列車と呼び、伝令法を施行せずに後方の停車場から運転する列車は救済列車と呼ぶ。


注釈

  1. ^ 救援列車を運転する場合又は工事列車がある区間に更に他の工事列車を運転する場合であって、その列車の運転の安全を確保することができる措置を別に定めたときは、前項の規定によらないことができる。

出典

  1. ^ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第101条第2項”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2012年7月2日). 2020年1月16日閲覧。


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伝令法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 14:02 UTC 版)

閉塞 (鉄道)」の記事における「伝令法」の解説

詳細は「伝令法」を参照 鉄道に関する技術上の基準を定める省令101条第2項でいう「救援列車運転する場合又は工事列車がある区間に更に他の工事列車運転する場合であって、その列車の運転の安全を確保することができる措置」のことであって、現在では、上記閉塞による方法」「列車間の間隔を確保する装置による方法」「動力車を操縦する係員の注意力による方法」のいずれも施行できないときに実施する例外規定であり、救援列車運転するときでも複線区間上記方法施行できるときは伝令法を実施しないことがある旧省令では、伝令法は閉塞準用法一部として扱われていたが、列車救援という性格明確にするため現在では独立した運転方法としている。 伝令法により列車運転する区間伝令者(伝令腕章着装した職員)を1名定め、伝令者がいずれか停車場帰着するまで、閉塞区間新たな列車運転することはできないまた、伝令法を施行する際にすでに閉塞区間存在する列車または車両は、位置確認され、かつ、停止確認されていなければならない

※この「伝令法」の解説は、「閉塞 (鉄道)」の解説の一部です。
「伝令法」を含む「閉塞 (鉄道)」の記事については、「閉塞 (鉄道)」の概要を参照ください。

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