会社情報の構成とは? わかりやすく解説

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会社情報の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)

適時開示」の記事における「会社情報の構成」の解説

証券取引所定めている会社情報は、主に次のもので構成されている。 インサイダー取引規制上の重要事実(金融商品取引法166条・167条、金融商品取引法施行令28条・28条の2・29条・29条の2) 臨時報告書提出義務のある事実(金融商品取引法24条の5・企業内容等開示に関する内閣府令19条) 上記のほか、投資判断材料として有用なもの(定款変更等) なお、開示義務のある会社情報関し報道等があった場合証券取引所が必要と認めたときは、証券取引所上場会社対し照会を行うことができるようになっており、照会結果によっては開示求めることができる。

※この「会社情報の構成」の解説は、「適時開示」の解説の一部です。
「会社情報の構成」を含む「適時開示」の記事については、「適時開示」の概要を参照ください。

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