会社情報の構成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)
証券取引所で定めている会社情報は、主に次のもので構成されている。 インサイダー取引規制上の重要事実(金融商品取引法166条・167条、金融商品取引法施行令28条・28条の2・29条・29条の2) 臨時報告書提出義務のある事実(金融商品取引法24条の5・企業内容等の開示に関する内閣府令19条) 上記のほか、投資判断材料として有用なもの(定款変更等) なお、開示義務のある会社情報に関し報道等があった場合で証券取引所が必要と認めたときは、証券取引所が上場会社に対し照会を行うことができるようになっており、照会結果によっては開示を求めることができる。
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