任意同行とは? わかりやすく解説

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任意同行(にんいどうこう)(voluntary appearance)

捜査員求めに応じて事情聴取に向かうこと

警察検察捜査員被疑者自宅会社までやって来て出頭要請承諾の上で、警察署検察庁同行すること。捜査初期段階における刑事訴訟法上の手続きのひとつ。

犯罪の捜査をするために必要があるときは、犯罪関与した疑いのある人物出頭求め事情聞くことができる。この出頭要請については、応じるのも拒むのも被疑者の自由とされるため、任意同行と呼んでいる。

例えば、状況証拠しかないなど犯行証明するのに十分な証拠そろっていないとき、被疑者呼び出し事件に関する証言求める。もし、本人犯行認めれば、その場逮捕踏み切るという場合が多い。

任意同行は、逮捕とは違いあくまでも捜査への協力という観点ら行われる。したがって、任意同行に応じて警察署内で事情聞かれている間は、いつでも退去できること定められている。

14日背任容疑で逮捕された外務省佐藤容疑者は、事情聴取のために求められた任意同行を拒んでいた。そのため、東京地検特捜部は、裁判所発行する逮捕状用意し勤務先での逮捕踏み切ったという。

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(2002.05.16更新



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