代表理事の逮捕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 09:49 UTC 版)
2020年6月11日、茨城県警ひたちなか署及びニセ電話対策室の合同捜査班は、当時代表理事の職にあった上村剛を詐欺と窃盗の容疑で逮捕した。初公判は水戸地裁で8月18日に行われ、上村は起訴内容を認めた。起訴状によると、2018年6月に上村と青年協議会で働く男らが共謀し、水戸市の女性からキャッシュカードを騙し取り、現金を引き出したとされる。2020年9月11日、懲役2年4月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。 これにより上村は、特定非営利活動促進法第20条第2号の役員欠格事由に該当することとなった。
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