人工妊娠中絶
日本では、「母体保護法」という法律によって、やむを得ない事情を抱えた人には人工妊娠中絶を認めています。
この法律が適用されるのは、以下の2つの理由に当てはまる場合に限ります。しかし、現状では、(1)の内容が拡大解釈され、避妊の失敗による中絶も行われています。
(1)妊娠の継続または分娩が、身体的または経済的理由により、母体の健康をそこなうおそれのあるもの
(2)暴行・脅迫によるセックス、抵抗や拒絶できない状態におけるセックスによって妊娠したもの
中絶の方法は、初期と中期で異なります。妊娠11週までは、「掻爬(そうは)術」や「吸引法」といった方法で、子宮内の胎児や胎盤を取り除きます。妊娠12週以降になると、胎児も大きくなりますので、人為的に陣痛・分娩を起こし、お産と同じ方法をとることになります。
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