享保12 - 14年とは? わかりやすく解説

享保12 - 14年

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 22:30 UTC 版)

関東地方御用掛」の記事における「享保12 - 14年」の解説

享保12年本村担当代官荻原岩手新田場は野村小林両名新田経営担当するという二元的な支配体制になる。新田開発役人となった野村小林は、新田場における訴訟出入そのほか臨時要件扱い、その支配幕領私領区別無く新田全て及んだ2人家作料・農具料を新田場の農民たちに支給していたが、生産は不安定年貢滞納続いたため、納入するよう厳し態度臨んだ。その取り立てに対して農民側は、年貢未納者を匿うなど、ぐるみで抵抗をした。また、高額年貢割付け土地丈量行っていない無反別地への年貢賦課などの厳しい年増徴方針家作料の支給制限により、2人新田場の農民たちから強い反発買っていた。 享保14年7月19日大岡役人集団加わった田中休愚右衛門武蔵国多摩郡埼玉郡の3万石の地の支配担当同年12月21日新田開発役人として新田経営展開してきた野村小林が、新田場の年貢滞納700両余の引負金出したことを理由罷免され家財田地没収の上追放となった以後二元的支配体制から岩手荻原2人代官による本村新田統一的な支配体制に戻る。

※この「享保12 - 14年」の解説は、「関東地方御用掛」の解説の一部です。
「享保12 - 14年」を含む「関東地方御用掛」の記事については、「関東地方御用掛」の概要を参照ください。

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