享保12 - 14年
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「関東地方御用掛」の記事における「享保12 - 14年」の解説
享保12年に本村の担当が代官荻原と岩手、新田場は野村・小林の両名が新田場経営を担当するという二元的な支配体制になる。新田開発方役人となった野村と小林は、新田場における訴訟・出入、そのほか臨時の要件を扱い、その支配は幕領・私領の区別無く新田場全てに及んだ。2人は家作料・農具料を新田場の農民たちに支給していたが、生産は不安定で年貢の滞納が続いたため、納入するよう厳しい態度で臨んだ。その取り立てに対して農民側は、年貢未納者を匿うなど、村ぐるみで抵抗をした。また、高額の年貢割り付け・土地丈量を行っていない無反別地への年貢賦課などの厳しい年貢増徴方針や家作料の支給制限により、2人は新田場の農民たちから強い反発を買っていた。 享保14年7月19日、大岡役人集団に加わった田中休愚右衛門が武蔵国多摩郡・埼玉郡の3万石の地の支配を担当。 同年12月21日、新田開発方役人として新田場経営を展開してきた野村と小林が、新田場の年貢滞納・700両余の引負金出したことを理由に罷免され、家財・田地没収の上、追放となった。以後、二元的支配体制から岩手と荻原の2人の代官による本村・新田の統一的な支配体制に戻る。
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