予算案の作成と予算の執行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:34 UTC 版)
「教育委員会」の記事における「予算案の作成と予算の執行」の解説
教育委員会には、予算案作成権や予算案を議会に提出する権限、予算を執行する権限はない(地方自治法第109条、186条の6)。教育委員会に関する予算案は、首長が作成し、地方議会に提出する。ただし、首長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない(地行法29条)。議会に提出された予算案は、審議を経て議会が議決する(地方自治法96条1項2号)。ただし、予算執行については、地方自治法第180条の2により、首長の予算執行権を教育委員会に補助執行させている例がほとんどである。教育長には1億5000万円未満の支出命令、教育委員会事務局の部長は1億円未満の支出命令、同課長には1000万円未満の支出命令を補助執行させるなど、金額によって区分して、規則(長の定める規則)で定めている例がある。
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