中小金融課とは? わかりやすく解説

中小金融課

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 07:53 UTC 版)

銀行局」の記事における「中小金融課」の解説

信用金庫だけで総職員数15万人のぼっていたなど、中小金融機関のすそ野が広いことが政治的に注目され、省内の課長ポストとしては抜きん出た存在感持っていた。 所掌 大蔵省組織令(平成6年12月26日政令413号)第69条所掌事務規定されている。 (中小金融課の所掌事務第69条 中小金融課においては次の事務つかさどる一 無尽業を免許し、これを営む者を監督すること。 二 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会事業免許し、信用協同組合中小企業等協同組合法昭和二十四年法律百八十一号第九条の九第一第一号の事業を行う協同組合連合会及び信用保証協会設立認可し並びにこれらの者を監督すること。 三 中小企業信用保険公庫及び奄美群島振興開発基金監督すること。 四 前三号に規定する金融機関信用保証協会及び奄美群島振興開発基金を含む。以下この条において同じ。)に関する制度調査すること。 五 第一号から第三号までに規定する金融機関に関する統計作成すること。 六 第一号から第三号までに規定する金融機関関係の公益法人監督すること。 七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。 八 住宅金融会社等(貸金業の規制等に関する法律施行令昭和五十八政令百八十一号第一条第四号から第六号までに掲げる者をいう。)の届出受理及び実態調査に関すること。 九 貸金業関係の公益法人監督すること。 十 抵当証券業を営む者を登録し、これを監督すること。 十一 抵当証券保管機構指定し、これを監督すること。 十二 抵当証券業協会監督すること。 十三 前払証票規制に関すること。 十四 商品投資販売業を営む者を許可し、これを監督すること。 十五 特定債権譲受業及び小口債権販売業を営む者を許可し、これらを監督すること。 十六 不動産特定共同事業を営む者を許可し、これを監督すること。 2 前項場合において、同項第一号から第三号まで、第七号及び第九号から第十六号までに掲げ事務については、大臣官房金融検査部所掌属するものを除くものとする

※この「中小金融課」の解説は、「銀行局」の解説の一部です。
「中小金融課」を含む「銀行局」の記事については、「銀行局」の概要を参照ください。

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