中小金融課
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 07:53 UTC 版)
信用金庫だけで総職員数が15万人にのぼっていたなど、中小金融機関のすそ野が広いことが政治的にも注目され、省内の課長ポストとしては抜きん出た存在感を持っていた。 所掌 大蔵省組織令(平成6年12月26日政令第413号)第69条に所掌事務が規定されている。 (中小金融課の所掌事務)第69条 中小金融課においては、次の事務をつかさどる。 一 無尽業を免許し、これを営む者を監督すること。 二 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会及び信用保証協会の設立を認可し、並びにこれらの者を監督すること。 三 中小企業信用保険公庫及び奄美群島振興開発基金を監督すること。 四 前三号に規定する金融機関(信用保証協会及び奄美群島振興開発基金を含む。以下この条において同じ。)に関する制度を調査すること。 五 第一号から第三号までに規定する金融機関に関する統計を作成すること。 六 第一号から第三号までに規定する金融機関関係の公益法人を監督すること。 七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。 八 住宅金融会社等(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号から第六号までに掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。 九 貸金業関係の公益法人を監督すること。 十 抵当証券業を営む者を登録し、これを監督すること。 十一 抵当証券保管機構を指定し、これを監督すること。 十二 抵当証券業協会を監督すること。 十三 前払式証票の規制に関すること。 十四 商品投資販売業を営む者を許可し、これを監督すること。 十五 特定債権等譲受業及び小口債権販売業を営む者を許可し、これらを監督すること。 十六 不動産特定共同事業を営む者を許可し、これを監督すること。 2 前項の場合において、同項第一号から第三号まで、第七号及び第九号から第十六号までに掲げる事務については、大臣官房金融検査部の所掌に属するものを除くものとする。
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