不動産引渡し・明け渡し強制執行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)
「強制執行」の記事における「不動産引渡し・明け渡し強制執行」の解説
金銭以外の物(不動産・動産)の引渡し・明渡しの強制執行については、不動産強制執行申立書の提出により直接強制(直接的な履行)の方法がとられる。この申立書には、引渡命令の裁判の確定裁判による執行文付債務名義の添付が必要である(民事訴訟法114・122条・民事執行法22-1・25・26・83-5条項)。執行官はこの添付文書を審査し誤りがなければ、以下の手続により強制執行を実施する。 不動産の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の目的物に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行われる(法168条)。 従来、第1回の執行実施は債務者への明渡し催告にとどめ、債務者の事情に配慮して明渡し等の断行日を定める運用がされてきた。そこで平成15年にこれを制度化し、明渡し催告の制度を創設した(法168条の2)。 引渡しの期限は原則として催告の日から1か月以内である(同条2項)。
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