三次医療圏とは? わかりやすく解説

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さんじ‐いりょうけん〔‐イレウケン〕【三次医療圏】

読み方:さんじいりょうけん

医療圏


医療計画

(三次医療圏 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/12 05:46 UTC 版)

日本における医療計画(いりょうけいかく)とは、日常生活圏で通常必要とされる医療の確保のため、都道府県が作成する整備計画。二次医療機関を単位とし、地域医療の効率化・体系化をはかるもの。医療法第三十条の四で定められている。


  1. ^ 新・北海道保健医療福祉計画「第1 総論」の「4 圏域の設定」で、6圏域と定める。
  2. ^ 第5次長野県保健医療計画第1編第3章「保健医療圏の設定」で、全県又は4圏域と定める。
  3. ^ 平成26年医療施設(静態・動態)調査 (Report). 厚生労働省. 下巻第9表.


「医療計画」の続きの解説一覧

三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 17:47 UTC 版)

医療計画」の記事における「三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)」の解説

最先端、高度な技術提供する特殊な医療を行う医療圏で、「都道府県区域単位として設定すること。ただし、当該都道府県区域著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県区域内に二以上の当該区域設定しまた、当該都道府県境界周辺地域における医療需給実情応じ、二以上の都道府県区域にわたる区域設定することができる」(医療法施行規則第30条292項)と規定されている。原則都道府県一つ単位として認定される

※この「三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)」の解説は、「医療計画」の解説の一部です。
「三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)」を含む「医療計画」の記事については、「医療計画」の概要を参照ください。

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