さんじ‐いりょうけん〔‐イレウケン〕【三次医療圏】
読み方:さんじいりょうけん
⇒医療圏
医療計画
(三次医療圏 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/12 05:46 UTC 版)
日本における医療計画(いりょうけいかく)とは、日常生活圏で通常必要とされる医療の確保のため、都道府県が作成する整備計画。二次医療機関を単位とし、地域医療の効率化・体系化をはかるもの。医療法第三十条の四で定められている。
- ^ 新・北海道保健医療福祉計画「第1 総論」の「4 圏域の設定」で、6圏域と定める。
- ^ 第5次長野県保健医療計画第1編第3章「保健医療圏の設定」で、全県又は4圏域と定める。
- ^ 平成26年医療施設(静態・動態)調査 (Report). 厚生労働省. 下巻第9表.
三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)
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「医療計画」の記事における「三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)」の解説
最先端、高度な技術を提供する特殊な医療を行う医療圏で、「都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる」(医療法施行規則第30条の29第2項)と規定されている。原則都道府県を一つの単位として認定される。
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