一六日
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一六日(いちろくび)とは、毎月、日付の下1桁の数字が1と6の日である。つまり、毎月1日・6日・11日・16日・21日・26日であるが、グレゴリオ暦への改暦後にのみ生じる31日は含めない[1]。
- ^ a b c 宮崎貴臣 著「明治初期中央官員の休日考」、藤井徳行 編『社会系諸科学の探究』法律文化社、2010年、307-320頁。全国書誌番号:21798806 。
- ^ 「第四十四 参退時刻休暇日并議事規程ヲ定ム」『法令全書 明治元年』内閣官報局、1887年、21頁。NDLJP:787948/59。"[第四十四] 正月二十一日(博房) 一毎日巳ノ刻出勤申ノ刻退出 一一六ノ日休 (後略)"。
- ^ 「第二十七號 来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト定ム」『法令全書 明治9年』内閣官報局、1887年、290頁。NDLJP:787956/199。"○第二十七號 (三月十二日 輪郭附) 従前一六日休暇ノ處来ル四月ヨリ日曜日ヲ以テ休暇ト被定候條此旨相達候事 但土曜日ハ正午十二時ヨリ休暇タルヘキ事"。
- ^ 森林太郎『雁』籾山書店、1915年、202頁。NDLJP:954173/105。"師匠は日曜日に休まずに一六に休むので、弟子が集まつてゐたのである。"。
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