マンダレーの慰安所規定とは? わかりやすく解説

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マンダレーの慰安所規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:14 UTC 版)

慰安所」の記事における「マンダレーの慰安所規定」の解説

1938年5月26日付のマンダレー駐屯地慰安所規定によれば、「慰安婦他出に際しては、経営者証印ある他出証を携行せしむるものとす」 とあり、料金時間は下兵30分、他に「慰安所における軍人軍属など使用者の守るべき注意事項」として、「過度飲酒者は遊興せざること」「従業員慰安婦を含む)に対し粗暴振る舞いをなさざること」「サック」を必ず使用し確実に洗浄行い性病予防を完全ならしむること」「違反者慰安所使用停止のみならず会報載せられ、その部隊使用停止つながりうる」 と決められていた。不当な行為報告するよう指示されており、秦郁彦は、兵士暴力業者搾取から慰安婦保護しようとする配慮感じられるとしている。

※この「マンダレーの慰安所規定」の解説は、「慰安所」の解説の一部です。
「マンダレーの慰安所規定」を含む「慰安所」の記事については、「慰安所」の概要を参照ください。

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