ヘーグ協定とは? わかりやすく解説

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ヘーグ協定

ヘーグ協定は、パリ条約第19条「特別の取極に基づき制定され意匠国際登録制度に関する協定であり、現在3つのアクト(「1934年ロンドン・アクト」、「1960年ヘーグ・アクト」及び「1999年ジュネーブ・アクト」)が併存している。ヘーグ協定には、無審査国を中心に現在47国・地域加盟しており、そのうち、「1934年ロンドン・アクト」には14カ国、「1960年ヘーグ・アクト」には34カ国、「1999年ジュネーブ・アクト」には25ヶ国がそれぞれ加盟している(2008年1月19日現在)。


意匠の国際登録に関するハーグ協定

(ヘーグ協定 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 22:40 UTC 版)

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意匠の国際登録に関するハーグ協定(いしょうのこくさいとうろくにかんするハーグきょうてい、略称:ハーグ協定、英:Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)は、1925年に作成された意匠の国際登録について定める国際条約である。

概要

本協定は、世界知的所有権機関 (WIPO) が管理している。かつては「意匠の国際登録に関するヘーグ協定」とも呼ばれた。「ヘーグ」は「ハーグ」の英語読みである。本協定の締約国は、同盟(ハーグ同盟)を形成する。

本協定は、複数の国で意匠登録を行う際の手続を簡素化するための条約で、1934年のロンドン改正協定(ロンドン・アクト)、1960年のヘーグ改正協定(ヘーグ・アクト)、1999年のジュネーブ改正協定(ジュネーブ・アクト)の各改正協定(アクト)に基づく3つの制度が併存している。

ロンドン改正協定は、WIPOに意匠を寄託することで締約国での保護が受けられる制度である。ヘーグ改正協定では、指定国制度が導入され、各指定国が国際登録を拒絶できることとされた。しかし、意匠制度は国による相違が大きく、実体審査制度を有する国ではこれらの改正条約を締結することは困難であった。そこで、ジュネーブ改正協定では、より多くの国・機関が締結することができるように、指定国に認められる拒絶通報期間が延長されるとともに、欧州連合知的財産庁 (EUIPO) のような政府間機関が締結できるようにされた。ジュネーブ改正協定は、2003年12月23日に発効している。

経緯

本協定は、1925年11月6日にオランダデン・ハーグにおいて、意匠の国際寄託に関するハーグ協定(いしょうのこくさいきたくにかんするハーグきょうてい、英:Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs)として作成された[1]。発効は、1928年6月1日

その後、1934年ロンドンで、1960年にハーグで改正され(1961年モナコ追加協定により補足)、1967年ストックホルム補足協定 (Complementary Act of Stockholm) が作成され、1975年ジュネーブ議定書 (Protocol of Geneva) が作成され、1979年に修正された。そして、1999年意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定 (Geneva Act) が作成されている。

締約国

締約国は62ヶ国・機関(2014年7月1日現在)[2]

日本では、2014年の第186回国会でジュネーブ改正協定の締結が承認された。2015年2月13日に加入書を寄託し、同年5月13日に日本において効力が発生した[3]

なお、国会承認の際には、2014年4月22日衆議院で承認された後に参議院に送付されたが、厚生省が提出していた地域医療・介護推進法案の資料に誤りがあったために参議院本会議の審議が中断したあおりを受けて[4]参議院での審議に入ることができず、5月22日自然承認された。条約の自然承認は6年ぶりのことであった[5][6][7]

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク



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