スパイ行為の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 21:54 UTC 版)
「中華人民共和国反間諜法」の記事における「スパイ行為の定義」の解説
この法律は、「スパイ行為を初めて法的に定義した」ものとされているが、その規定は草案段階では盛り込まれておらず、審議の中で後から附則の第38条として追加された。 第38条では「本法にいうスパイ行為とは、以下にあげるものをいう(本法所称间谍行为,是指下列行为)」として、 国家の安全を害する活動 スパイ組織への参加またはスパイ組織・その代理人の任務の引き受け 国家機密の窃取、探索、買収または不法な提供 国家業務に従事する人員の反旗の扇動、勧誘、買収 攻撃目標の指示。 その他スパイ活動を行なうもの の6項目を挙げている(6項目の要約は、御手洗大輔による)。
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