リレット
【英】: relet
航海用船契約や定期用船契約などの運送契約を結んだ船主もしくは用船者が原契約を維持したまま、その対象となっている船舶の運航または貨物の運送について第三者との間に別途用船契約を締結することをリレットまたはサブレット(sublet)もしくはサブチャーター(sub-charter)という。 例えば定期用船者は用船した船舶を自己の貨物の運送に使用することもあるが、自己の貨物がない場合や用船料差額の利得を目的とする場合、第三者と定期用船契約を締結することがある。この場合定期用船者は第三者の定期用船者に対しては船主の立場として権利義務関係を負うことになる。また、例えば、運航者である船主が、用船者と締結した航海用船契約を履行しようと、自社船や用船で契約貨物を運送する代わりに、第三者の船主と航海用船契約を締結し、原契約で取り決めた貨物の運送を履行することがある。これをカーゴ・サブレット(cargo sublet)という。一般にサブレットは、定期用船している船舶の配船調整のためや、マーケットの変動を利用し、用船料や運賃の差益を得るなどのために行われる。 |

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