リミテッド・リコース・ファイナンス
【英】: limited recourse financing
銀行その他の金融機関が与信を行う場合、借入れ債務を負う者の債務不履行の場合、借り主および、または保証人から完全な債務の弁済を求めるのが普通である。この権利を完全償還請求権(フル・リコース)という。しかし、受信者の信用、担保もしくは抵当の地位と規模・価値、保証人の信用力などによって、償還請求権を限定することがある。このような限定償還請求権付き(リミテッド・リコース)金融をリミテッド・リコース・ファイナンスという。 限定の程度および方法はさまざまである。プロジェクトを推進する企業もしくは法人の信用に基づかず、プロジェクト自体の信用に基づいて金融が行われる「プロジェクト・ファイナンス」においては、その性質からしばしば償還請求権を限定して与信が行われることが多い。場合によっては償還請求権がまったく付かない (ノン・リコース、non-recourse)の金融が行われることも少なくない。ただし、ノン・リコース・ファイナンスの場合はいうまでもなく、リミテッド・リコース・ファイナンスの場合でも、貸し主側としては強力な担保体系および/または強力な取引保証などの信用裏付けを求めるのが通常である。 |

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