無年金障害者とは? わかりやすく解説

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無年金障害者(むねんきんしょうがいしゃ)

障害年金受給できない障害者のこと

障害年金とは、国民年金加入者が病気やけがなどで一定上の障害負い、働くことが困難になったとき、生活保障として受給できる年金のことだ。20歳上の人強制的に年金加入するので、滞りなく保険料納付していれば、誰でも障害年金による保障がある。

また、未成年者年金加入だが、成人後の生活保障のため、20歳になったときから障害年金受給できる。

ところが、1991年改正国民年金法施行まで、20歳過ぎていても学生収入ない場合は、保険加入任意だった管轄都道府県知事対し自分加入の手続きを行わなければいけなかったため、当時学生だった人のほとんどが未加入だった。

成人してから卒業する前の何年かに、不幸に事故病気障害負ってしまうと、年金加入者だったため、現在でも障害年金受給できないこのような人たちを「無年金障害者」と呼んでいる。

(2004.04.14掲載




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