無年金障害者(むねんきんしょうがいしゃ)
障害年金とは、国民年金加入者が病気やけがなどで一定以上の障害を負い、働くことが困難になったとき、生活保障として受給できる年金のことだ。20歳以上の人は強制的に年金に加入するので、滞りなく保険料を納付していれば、誰でも障害年金による保障がある。
また、未成年者は年金未加入だが、成人後の生活保障のため、20歳になったときから障害年金が受給できる。
ところが、1991年の改正国民年金法施行まで、20歳を過ぎていても学生で収入がない場合は、保険加入が任意だった。管轄の都道府県知事に対し、自分で加入の手続きを行わなければいけなかったため、当時の学生だった人のほとんどが未加入だった。
成人してから卒業する前の何年かに、不幸にも事故や病気で障害を負ってしまうと、年金未加入者だったため、現在でも障害年金を受給できない。このような人たちを「無年金障害者」と呼んでいる。
(2004.04.14掲載)
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